Skip to content

注文住宅を建てる前に知っておくべき用途地域

注文住宅の家を建てる土地は、建ぺい率や容積率の値が大きいほど、敷地に対して建物の面積は大きくなるので、大きな注文住宅の家を建てたい人は、土地を選ぶときにはこの2つを目安にしておくと良いでしょう。ただ、日当たりおよび風通し、そして防災などにも制限をしなければなりません。敷地いっぱいに家を建ててしまうと隣家との距離が短くなり日当たりが悪くなる、火災が発生したときなど燃え移る可能性が高くなるなど、建築基準法の中では用地地域や防災地域など種別ごとに上限が決まっているのが特徴です。用途地域は、計画的に市街地を作る目的で建築可能な建物の用途、建築制限などのルールを定めている制度です。

仮に、用途地域などの制限をせずに、住民が好き勝手に建築してしまうと住環境が悪くなり不都合やリスクが生じやすくなります。なお、用途地域には13種類ありますが、これは大きく分けると住居・工業・商業の3つになります。これに加えて、建築の規制および建築可能な施設の種類など細分化されているのが特徴です。なお、注文住宅の家を建てることができる用途地域は、第一種および第二種低層住居専用地域や住居地域、中高層住居専用地域などがあります。

この中で中層住居専用地域は、マンションなどの大きな建築物が周囲にある環境ですから、ここに注文住宅の家を建てると日当たりが悪くなる可能性が高めです。そのため、注文住宅で家を建てるときにはどのような用途地域が良いのか調べておくことをおすすめします。

Be First to Comment

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です